1958-10-21 第30回国会 参議院 文教委員会 第4号
○法制局参事(杉山惠一郎君) 全然違うわけです。委員会に戻ってこない場合があるわけです、五十六条の三項では。ところが衆議院の方では、必ず委員会に一ぺん戻ってこなければならないのです。委員会審査省略の方法というものはないのですから。
○法制局参事(杉山惠一郎君) 全然違うわけです。委員会に戻ってこない場合があるわけです、五十六条の三項では。ところが衆議院の方では、必ず委員会に一ぺん戻ってこなければならないのです。委員会審査省略の方法というものはないのですから。
○法制局参事(杉山惠一郎君) 湯山先生は、今、衆議院でやっておるような付託のやりかえがあると、それから五十六条の三の中間報告と同じだと、こうおっしゃるのですけれども、衆議院の方でやっておるように、付託を取り上げて、趣旨説明を聞くやり方をやって、そのまま本会議でもって最終的に決定をしてしまうという方法はないのは、さっき申し上げた通りなんです。必ず衆議院としては、また委員会に付託して、委員会で審査する必要
○法制局参事(杉山惠一郎君) 議案が提出されまして、国会法では、これを委員会に付託して審査して、そうして報告させて、本会議できめるという行き方と、それから法案を提出したときに、同時に書面を出して、委員会審査省略の議決を経て、委員会の審査をやらないで、本会議で直接審議をするという方法と二つ以外には、本会議で最終的決定をする段階はないだろうと思います。衆議院で、今言ったような方法をとった場合に、まあいい
○杉山参議院法制局参事 文字そのものの表現からいえば、ちょっと無理なような感じがいたしますけれども、その趣旨からいたしまして、その者が無所属であるという場合には、それを書いてもかまわないというふうに考えられております。これは、この前の参議院の委員会できめる場合も、そういうことだということで御了解が願えておるわけであります。
○杉山参議院法制局参事 そういう意味です。
○杉山参議院法制局参事 「取り付け」という言葉でありますが、普通の言葉の使い方として、ポスター、立札、ちょうちんと申しますと、自動車それ自体とは違うものなんで、それを自動車に固定して使うという形で書いておるわけでありますが、普通のポスターの紙というものが、そのまま自動車の車体直接だというふうな場合には、やはり「取り付けて」という関係で読めるのじゃないだろうかというふうに、取りつけるというのは、結局ポスター
○法制局参事(杉山恵一郎君) よくわかりませんが、私の方に社会党の方から依頼がありましたのは、先日局長から申し上げましたように、一筆書きのものをいただいておるわけで、それについて法案を作ったわけですが、ほんとうの今委員会なんかに出しておりますような形の要綱に直しましたのは、法案ができ上ったあとで作っておりますので、それで要綱として印刷しましたのは、ずっとあとのことなんでございます。まあ私の方から申し
○法制局参事(杉山恵一郎君) 私の方で恩給局にお尋ねしました点は、法案の内容についてではございませんで、法律技術的な点についてなんでございます。加算をどうするかとかあるいは通算をどうするかというようなことは、これは依頼者の方からこうやれということを申し来られておるのを、いささかおかしいというようなことを法制局で言うのはちょっと越権でございますから、そういうことを私の方では申し上げていることはございません
○法制局参事(杉山恵一郎君) 日にちの点まで詳細にお答えいたしますか……。 依頼を受けましてから、私の方では、関係者が提案者との連絡をいろいろやっておりますが、そういう点、それから局内での審査の状況等は一応省きまして、恩給局との関係だけについて申し上げますと、五月十四日に依頼を受けましてから六月三日ごろ、日にちの点は正確に申し上げかねますが、大体そのくらいに一応の案ができまして、これは担当者と私の
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第二十一条のほうの規定、これは合併するに当つての各関係町村の心構えというような規定で、一つの順示的な規定です。合併をする場合に、一部が合併され、一部が残るというような場合には、小委員長からお話がありましたように、協議で話がきまつて、或るものは残つて行くというようことになるかとも思いますが、全部が残つて行くということになれば、これは事務の引継ぎで、合併町村に入つて行くということになります
○法制局参事(杉山惠一郎君) 只今の旧来の慣行により市町村の住民中特に財産又は営造物を使用する、旧慣というのは地方自治法の二百九条の第一項にもそういうものは旧慣を尊重しなけがばならないという規定がございます。それでそれをこのまま受けているわけですが、ただその規定の後段に「その旧慣を変更し又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なけがばならない」というので、市町村の議会の議決があれば、旧慣を
○法制局参事(杉山惠一郎君) やつております。知事がその合併が適当でないというふうに認めたときには、議会に付さないでそのまま取捨ててしまつているという例があります。
○法制局参事(杉山惠一郎君) この協議会はおのおのの村が代表を出し合つて話をするという形になつておるわけですが、教育委員会とか公安委員会、農地委員会とかいうものは、この村の中のいろいろな意見の調整をやる、勿論委員会として意見の調整をやるだろうし、そういう意見の調整したものを持つて行つて、他の村との話合いをする場合に、どういうものをやるかということが、ここに書いてあるわけで、この協議会の構成委員として
○杉山参議院法制局参事 この言葉につきましては、さきに道路運送法の中でもそういうような言葉の使い方があるのでございますが、これは事業の讓渡があつた場合に、讓受人の方に免許に基く権利義務を承継するという言葉、これは三十九條の四項にございます。ここで申し上げておりますのは、これは免許という行政処分に基いて免許を受けた人が持つている行政上の権利義務、そういつたようなものを承継するということで、別の立法例から
○法制局参事(杉山惠一郎君) 四條の部分とそれから二十三條と二十四條の部分のところは現行法通りなんでございますが、それをここで若しあれならば直しましようかということでございます。
○法制局参事(杉山惠一郎君) 現行法では、規定の上では原則として当選人を被告にする、或いは一定のこれこれこういう事由の場合に管理委員長を被告にするということに書いてあります。
○法制局参事(杉山惠一郎君) 從來選挙長がそのまま告示をしておりましたのですが、その告示の場合には氏名だけを告示しておりまして、それで後に選挙管理委員会に報告をすることになつておつたのでありますが、今度は選挙長の告知を止めまして選挙管理委員会をして、これをやらせるという趣旨で、その本人を特定するに必要なものとして氏名をも一緒に報告させようという趣旨なのです。これも衆議院の現行規定と同一に歩調を合せたものであります
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第八当選の告知及び当選人の告示については、(第五十九條第一項)衆議院議員選挙法第七十二條のように選挙長は、選挙のてん末を都道府縣の選挙管理委員会に報告することとし、右委員会が当選の告知及び当選人の告示をする同趣旨の規定をおくこと。 第五十九條の規定を次のように改めること。 当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所氏名及び得票数、その選挙における各議員候補者
○法制局参事(杉山惠一郎君) 十公営による個人演説会について (一) 公営のよる個人演説会を行うかどうか。 (1) 衆議院の選挙について、 (イ) 全國区の場合はどうか。 (ロ) 地方区の場合はどうか。 (3) 都道府縣の議会の議員の選挙の場合はどうか。 (4) 都道府縣知事の選挙の場合はどうか。 (5) 市町村の議会の議員の選挙の場合はどうか。 (6) 市町村長の
○法制局参事(杉山惠一郎君) 九公営による立会演説会について (一) 公営による立会演説会を行うかどうか。 (1) 衆議院議員の選挙についてはどうか。 (2) 参議院議員の選挙について。 (イ) 全國区についてはどうか。 (ロ) 地方区についてどうか。 (3) 都道府縣の議会の議員の選挙についてはどうか。 (4) 都道府縣知事の選挙についてはどうか。 (5) 市町村
○法制局參事(杉山惠一郎君) 六事後運動を禁止するか。 事後運動として (一) 選挙人に対して戸別訪問することはどうか。 (二) 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書はどうか。 (三) 前号以外の文書図画を頒布し、又は掲示することはどうか。 (四) 新聞紙又は雜誌を利用することはどうか。 (五) 当選祝賀会その他の集会を開催することはどうか。 (六) 自動車
○法制局参事(杉山惠一郎君) 二、事前運動について (一) 事前運動の禁止に関する規定は、緩和するか又は廃止するかどうか。 (二) 事前運動を緩和する場合において、許される行爲をどの範囲にするか。 (三) 個々面接は、現行法上許されているが、その定義を規定するかどうか。 四 戸別訪問について (一) 戸別訪問を禁止するかどうか。 (二) 候補者、選挙運動に從事する者等一定の範囲の者の行う
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第三選挙運動に関する事項 一 選挙事務所(休憩所を含む、)について (一) 数及び設置者に制限を加えるかどうか。 (二) 選挙当日における投票所からの距離の制限は必要かどうか。 参考 (1) 衆議院の選挙一人一箇所、例外五箇所まで (2) 参議院の選挙無制限 (3) 都道府縣知事の選挙一人一箇所、例外五箇所まで (4) 地方公共團体
○法制局参事(杉山惠一郎君) それでは選挙法の改正に関する要綱の第一点を読み上げます。第一選挙制度に関する事項 一、選挙区については、大選挙区制、中選挙区制、小選挙区制のいずれによるか。 (一) 衆議院議員選挙についてはどうか。 (二) 参議院議員選挙についてはどうか。 (1) 全國区制を採用するか。 (2) ブロツク制を採用するか。採用した場合選挙区はどうするか。 (3) 地方区制